みなし解散でお困りの方へ
令和6年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について
令和6年10月10日(木)、12年以上登記がされていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人又は一般財団法人に対して、法務大臣による官報公告が行われ、法務省が、同日付けで管轄登記所から通知書の発送を行いました。
この通知が来ていたか?どうかが不明な方、心配な方はまずご連絡ください。
上記の株式会社や一般社団法人又は一般財団法人に該当する場合には、令和6年12月10日(火)までに必要な登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があり、これらの手続がされなかったときは、対象の会社等について「みなし解散の登記」がされることになります(会社法第472条、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条及び第203条)。
1.御社の登記は大丈夫ですか?
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2.みなし解散の通知が来た方へ
法務局(管轄登記所)は、最後の登記が行われてから12年経った会社・法人を、休眠会社・休眠一般法人として、毎年10月10日頃に、通知を発送しています。
3.みなし解散からの復帰(回復)が大至急必要な方へ
みなし解散登記がされても、その後3年以内であれば、株主総会を開いて会社継続の決議をしたうえで、会社復活の登記をする事が出来ます。
4.みなし解散となり会社を継続する意思がない方へ
みなし解散となり、もう事業を続けることがない場合、または、みなし解散から3年が経過して、会社の復活が出来なくなった場合でも、会社の清算が自動的に終わることはありません。清算結了の手続きをする必要があり、登記もしなければなりません。
事務所案内
事務所名:尾﨑信夫司法書士事務所 https://ozaki-lawoffice.com/
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